セルフメディケーション税制

セルフメディケーション税制について

従来の医療費控除制度の特例として、2017年1月から新たに〔セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)〕がスタート。 特定の成分を含んだOTC医薬品の年間購入額が「合計12,000円」を超えた場合に適用される制度です。

  • この特例は、平成29年分の確定申告から適用できます。なお、平成29年分の確定申告の一般的な提出時期は、平成30年2月16日から3月15日までです。
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セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)対象商品の目印は?

「商品名」に「★」マークがついている商品が「セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)対象商品」です。

対象となる人は?

適切な健康管理の下で医療用医薬品からの代替を進める観点から、所得税や住民税を納めていて、以下のいずれかを受けている人(勤務先での定期健康診断なども含まれる)。

  • 特定健康診査(いわゆるメタボ健診)
  • 予防接種
  • 定期健康診断(事業主健診)
  • 健康診査
  • がん検診

所得控除金額について

2017年1月1日から2021年12月31日までの間に、対象となる医薬品の購入費用として、年間12,000円を超えて支払った場合、その購入費用のうち12,000円を超える額(上限金額:88,000円)を所得控除できます。

【減税額の一例】

例:課税所得額が400万円の人の場合
50,000円(対象医薬品の購入金額)-12,000円(下限額)=38,000円
38,000円が課税所得額から控除される

減税額
所得税:38,000円(控除額)×20%(所得税率)=7,600円 ⇒ 7,600円の減税効果
個人住民税:38,000円(控除額)×10%(個人住民税率)=3,800円 ⇒ 3,800円の減税効果
あわせて11,400円の減税効果

【確定申告について】

これまでは1年間(1月1日~12月31日)に自己負担をした医療費の合計が100,000円を超えなければ、医療費控除は活用できませんでした。 「セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)」の施行によって、対象となる医薬品を年間12,000円を超えてご購入いただいた方は、確定申告をすることで所得控除が受けられる可能性があります。