住宅火災警報器
住宅用火災警報器などの設置が
法律によって義務づけられました。
住宅火災による犠牲者を減らすために、全国一律に住宅用火災警報器の設置が義務づけられました。法律によって義務づけられました。
<新築住宅>
平成18年6月1日 施行
<既存住宅>
原則として、平成20年5月31日から平成23年5月31日までを
期限として設置の完了期日が定められています。
◎既存住宅の設置時期は、市町村の所轄消防署で確認してください。 <詳細はこちら>
平成18年6月1日 施行
<既存住宅>
原則として、平成20年5月31日から平成23年5月31日までを
期限として設置の完了期日が定められています。
◎既存住宅の設置時期は、市町村の所轄消防署で確認してください。 <詳細はこちら>
設置基準の詳細は市町村条例によって定められます。
住宅用火災警報器を設置の際は、必ず各市町村の所轄消防署にご確認をお願いいたします。
住宅用火災警報器を設置の際は、必ず各市町村の所轄消防署にご確認をお願いいたします。
◆対象となる住宅
◆住宅火災警報器の種類
(1)戸建住宅・店舗併用住宅
(2)共同住宅
(2)共同住宅
(消防法令や特例基準により自動火災報知器設備が設置されていない建物)
◆住宅火災警報器の種類
住宅火災警報機には、煙式(光電式)と熱式(定温式)があります。
煙式は、煙が住宅火災警報器に入ると知らせてくれるものです。寝室や階段などに用います。
熱式は、住宅火災警報器の周辺温度が一定温度以上になると知らせてくれるものです。車庫や台所で用います。
※「煙」を感知するものの設置が義務づけられました。
(注)、一部の市町村では、台所への設置が義務付けられました。所轄の消防署にご確認ください。
煙式は、煙が住宅火災警報器に入ると知らせてくれるものです。寝室や階段などに用います。
熱式は、住宅火災警報器の周辺温度が一定温度以上になると知らせてくれるものです。車庫や台所で用います。
※「煙」を感知するものの設置が義務づけられました。
| 種類 | 感知する対象 | 取付け場所 |
| 煙式 | 煙 | 寝室・階段 |
| 熱式 | 熱 | 台所 |
◆設置場所 <詳細はこちら>
(1)寝室
(2)階段
(3)3階建て以上の場合
(4)その他
普段の就寝に使われる部屋に設置します。子供部屋や老人の居室なども、就寝に使われている場合は対象となります。
(2)階段
寝室がある階(屋外に避難できる出口がある階を除く)の階段最上部に設置します。
(3)3階建て以上の場合
(1)・(2)以外に
寝室がある階から、2つ下の階の階段(屋外に設置された階段を除く)に設置します。
(当該階段の上階の階に住宅用火災警報器が設置されている場合を除く)
寝室が避難階(1F)のみにある場合は、居室がある最上階の階段に設置します。
寝室がある階から、2つ下の階の階段(屋外に設置された階段を除く)に設置します。
(当該階段の上階の階に住宅用火災警報器が設置されている場合を除く)
寝室が避難階(1F)のみにある場合は、居室がある最上階の階段に設置します。
(4)その他
(1)・(2)・(3)で警報器を設置する必要がなかった階で、就寝に使用しない居室(床面積が7m2以上)が5以上ある階の廊下に設置します。
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